海外相続人の所在調査・生死の確認調査|止まった相続手続きを、調査で動かす

INHERITANCE

海外相続人の所在調査・生死の確認調査

相続手続きは、相続人が一人でも欠けると前に進みません。海外に渡ったまま連絡が取れない相続人、生死すら分からない相続人——そこで手続きが止まっている案件のご相談を、弁護士・司法書士の先生方から多くいただいています。当社は25年の海外調査ネットワークで、相続人の所在確認と生死の確認を行い、遺産分割協議・失踪宣告・不在者財産管理人選任など、裁判所の手続きに使える形で結果をご報告します。

01
連絡の取れない相続人の所在調査
海外在住で応答のない相続人の現住所・生活状況を確認します。判明後、遺産分割協議への参加を呼びかけるお手紙の送付先としてお使いいただけます。所在は分かったが応じない、という場合の状況報告もご報告に含めます。
02
生死の確認調査
生死不明の相続人・被相続人について、現地での確認調査を行います。記録制度が整っていない国では、現地の記録・関係者・生活痕跡から事実を立証する調査が必要です。失踪宣告の申立てなど、裁判所手続きの資料としてお使いいただける報告書を作成します。
03
現地公文書の取得支援
相続手続きに必要な現地の記録(韓国の除籍・家族関係登録簿をはじめ、各国の身分関係書類)の取得を支援します。韓国は提携弁護士との連携体制があり、特に対応実績が厚い分野です。
04
その他、弁護士の先生からのご依頼
訴状送達のための海外住所調査、執行・保全を見据えた資産の手がかり調査、帰国した証人・相手方当事者の所在確認などにも対応します。手続きの目的をお聞かせいただければ、必要な精度に合わせて調査を設計します。

ご依頼は先生方の事務所経由・ご遺族からの直接のご相談、どちらでも承ります。守秘義務契約(NDA)に対応し、見積書・請求書は事務所宛てで発行できます。

相続人が海外にいて連絡が取れません。手続きを進められますか。
まず所在の確認からです。現住所と生活状況が分かれば、協議参加の呼びかけができ、応答がない場合も不在者財産管理人の選任など次の手続きの検討に進めます。当社はその前提となる所在の事実を調査でご提供します。
相続人が海外で亡くなっているようですが、証明する書類がありません。
現地での確認調査で対応します。記録制度が整っていない国では、現地の記録・関係者への確認・生活痕跡の調査を組み合わせて事実を立証します。調査報告書は、失踪宣告の申立てなど裁判所の手続きの資料としてお使いいただける形で作成します。
どの国まで対応できますか。費用の目安は。
世界190か国に対応し、韓国・台湾・東南アジアは特に実績が厚い地域です。費用は対象国とお持ちの情報量で変わります(調査料金のページで国別の目安を公開しています)。案件の概要をうかがえば、概算は当日〜翌営業日にお返事します。

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