その他の特殊なケースを調査する。
近年人的問題、犯罪など多様化する一方です。 当然その中において、ご依頼者様のお悩みごとも単一なものではなく、様々なパターンが複雑に絡み合ったものも多くなっているのが現状です。
対象となる特定人物の行動内容をすべて把握するための調査「行動追跡調査」や「アリバイ調査」「犯罪調査」など特異な形態調査を「特殊調査」と呼んでいます。
これらの複合的な難問に対し、専門の相談員が刑法・民法はもちろん、ストーカー法や消費者契約法など、様々な観点からアドバイスが可能です。 「問題に対して、具体的にどう依頼したらいいかわからない?」「こんな内容でも相談してもいいのかな?」とご不安をお持ちの場合でも大丈夫です。
まずは無料のご相談をされて下さい。お電話でもメールで受け付けております。